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コピーコントロール CD を徹底的に総括する


asahi.com に「音楽配信メモ」の津田大介氏と ASAHI パソコンの丹治吉順氏による、コピーコントロール CD (以下、CCCD) の総括が載っていました。

コピーコントロールCDを徹底的に総括する - ファンとアーティストを傷つけ、法制度面でも問題山積
音楽業界の最大の誤算は「CCCDが消費者に受け入れられる」と早合点したことだろう。日本の消費者の特徴の1つはクールさだ。フランスではCCCDを購入したユーザーが「カーステレオで再生できない」と訴訟を起こした。日本の消費者はこういう行動をあまり取らない。単純に「買わなくなる」のだ。

CD の販売枚数が落ちているのは、CCCD のせいよりは、単に日本の音楽業界が魅力ある楽曲を育てる努力をしてこないで、質の低い音楽ばかり売っていることにあるのではないかと思うのですが、CCCD も売り上げ減少に一員になっていることは確かでしょう。少なくともわたしは買おうかなと思ってレジに持って行きかけた CD が CCCD で買うのをやめたことがあります。

今回の記事の中に CCCD のコピーコントロール外しに関する法的解釈について、興味深い文章がありました。
文化庁著作権課の回答から:
「CDSを外してパソコンで音楽を再生するだけなら著作権法上は問題ないはず。アクセス権を保護しているわけではありません。でもその後にコピーしたら 問題といえるのではないでしょうか」

実はCCCDはCDSを外さずに(つまりエラー情報込みで)コピーする方法がある。コピーした後でアクセスコントロールを外すのが合法なら、まずCDSごとコピーしてからCDSを外せばよいことになる。

よく理解できていないのですが、これを iTunes との関係で考えると、どうなるのか考えてみます。ここに CCCD でパソコンに読み込めないものがあるとします。そこで、その CCCD から CDS を外した CD を作ります。ここまでは法に触れない(んですよね?)。CDS を外した CD から、iTunes にリッピングする。ここで楽曲をコピーすることになると思うのですが、この時点でアウト、ということなのでしょうか。うーん、よくわかりません。

Mac では CCCD でもそのまま iTunes で読み込めてしまうことが多々あります。この場合はどうなるのでしょう。CDS 外しは行っていないわけですが、CDS 外しと見なされるのでしょうか?CDS は外していないと考えた場合には、コピーしても問題ないということになるんでしょうか。ますますわかりません。誰かこの辺りを明確に解き明かしてくれると嬉しいのですが、法的にも混乱している部分のようなので (下記引用参照)、はっきりしたことは言えないのかもしれません。
文化庁著作権課の回答から:
「要するに、コピーコントロールやアクセスコントロールは、法と技術のすり合わせがまるでできていないのです」

今回の記事の結論はここに極まっていると思うのですが、
岡村弁護士はこう疑問を述べる。

「著作権法は文化発達のための道具なのに、その道具が市民に牙をむいている。現行法では、私的利用目的でもコピーコントロールを外して複製したら違法になるが、消費者をそこまで追いつめる必要がどこにあるのでしょうか」

要は、現状では業界の金儲けの論理のために、消費者の権利がないがしろにされているということですね。そんなことをしていれば、最終的にしっぺ返しを食らうのは自分たちだということを理解できる人がいないんでしょうかねぇ。

ちなみに DVD に関しては CSS を外す行為は法規制の対象外で、CSS を外して DVD をリッピングしても、法には触れないそうなんです。(参照:音楽配信メモ「なんでDVDコピーは「違法」なの!?」)
要するに、マクロビジョンの回避さえ行わなければ、現行法では「個人が自分の所有するDVDをリッピング、複製するだけならば適法」ということになるのだ。

追伸:
そういえば、東京事変のファーストアルバム「教育」を買ったのですが、相変わらず東芝EMI からの発売にもかかわらず、CCCD ではありませんでした。東芝EMI から CCCD をやめる旨の発表は行われていなかったと思いますが、いつのまにかやめたんでしょうか?

Posted: 月 - 12月 6, 2004 at 01:45 AM               Hatena Bookmark



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