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その個人情報はどこから入手しましたか?


この4月から個人情報保護法が施行されます。
せっかくこのような法律ができたのですから、積極的に違反業者に対抗していきましょう。

ITmediaニュース:個人情報保護特集からの抜粋です。

個人情報保護法で何が変わるのか?
第3:開示請求等対応(個人情報保護法 第25条、第26条、第27条)

今回初めて規定されたものには、開示請求、訂正請求、利用停止請求というものがある。本人(情報提供している消費者のこと)であれば誰でも事業者に対して、こうした請求をすることができるようになるのだ。つまり事業者が持っている情報(保有個人データと呼ぶ)の開示や、訂正を求めることができるというものだ。事業者はこうした請求がいつくるかわからないので、いつでも迅速に対応できるよう体制を整えておかなければならない。
ユーザー登録情報などを勝手にダイレクトメール(DM)に利用することはできない。本人同意が必要となってくる。
したがって、名簿業者から購入した同窓会名簿などを本人の同意を取らずに利用することは個人情報保護法違反になる可能性が高い。

こういう規定ができてくると、少なくとも大手の企業はきちんと対応せざるを得ないでしょうね。野放しにしないためにも、言うべきところはちゃんと言っていきましょう。

Posted: 金 - 2月 4, 2005 at 01:58 AM               Hatena Bookmark



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